1949-05-07 第5回国会 参議院 農林委員会 第13号 酪農業調整法は、牛乳生産者と製酪業者との取引関係、製酪業者相互の競爭関係等を調整する事を内容とするものでありまして、昭和十四年に制定されて以來我國酪農の安定と発達に資する所があつたのでありますが、同法第二條乃至第五條に関する牛乳の販賣統制、牛乳取引條件の許可、製酪企業の許可等についての統制規定は、行政廳がその権限を行う場合の基準が不明瞭で妥当を欠く点があり、又第六條乃至第十七條は、製酪業の統制團体である 池田宇右衞門